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健康増進法

健康増進法とは、国民の健康の増進を図ることを目的として施行された法律。
国民、国、地方公共団体、事業実施者の責務が明記されています。

2003年5月に施工された健康増進法第25条によって、施設の管理者には受動喫煙の防止が義務付けられました。

健康増進法 第25条 受動喫煙の防止
学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用するものについて、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙をすわされることをいう)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

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