Q&A・用語集 | オフィス移転・レイアウト
| 喫煙対策ガイドライン | ||
→(厚生労働省)喫煙対策ガイドラインリンク
健康増進法を受けて、2003年5月に事業者が守るべきルール(義務)の指標となる喫煙対策ガイドラインが改正されました。
喫煙対策ガイドライン改正のポイント
1.タバコの煙が外に漏れない喫煙室の設置
2.タバコの煙を屋外に排出すること
※空気清浄機は、タバコの粒子を除去して室内に排気する装置ですが、ガス状成分を除去できないために、「受動喫煙の防止」対策としては、不十分とされています。
3.非喫煙場所から喫煙ルームに対して、風速0.2m/秒以上の空気の流れがあること
4.浮遊粉塵の濃度を0.15mg/㎥以下、一酸化炭素の濃度を10ppm以下とすること。
※事務所衛生基準規則
(昭和47年労働省令第43号に準ずる)
<関連記事>
・健康増進法ガイドライン3つのポイント
・喫煙室 タバコ臭いオフィスとサヨナラ