オフィス移転・レイアウトのコクヨエンジニアリングホーム > トピックス > 「健康増進法」ガイドライン改正の3つのポイント
![]()
2003年5月に施行された、「健康増進法」第25条によって「受動喫煙の防止」が施設管理者に義務づけられました。また、健康増進法の施行をうけ、「職場における喫煙対策のためのガイドライン」が改正されました。ガイドラインの改正のポイントは3つです。
1.非喫煙所にたばこの煙が漏れない喫煙室を設置すること
単にエアリウムカウンターを置くだけでは不十分で、「個室」にしなければなりません。


2.たばこの煙が拡散する前に吸引して屋外に排出すること
空気清浄装置を置くだけでは不十分で、排気装置をつけなければなりません
3.喫煙室等に向かう風速が0.2m/秒以上あること
喫煙室側を負圧になるようにし、室外に煙が流れるようにしなければなりません。
●健康増進法(厚生労働省 2003,5,1施行)
第25条 受動喫煙の防止
学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用するものについて、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人の煙をすわされることをいう)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
コクヨエンジニアリング&テクノロジーの新喫煙ルームは、
上記ガイドラインにそって受動喫煙の防止を図るとともに、
社員のリフレッシュとコミュニケーションの促進を目指します。


