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2005年4月から個人情報保護法が完全施行され、企業では個人情報の取扱に対する見直しが経営の重要課題となっています。
個人情報保護法では、企業が取組むべき安全管理措置が定められており、
組織的安全管理措置
人的安全管理措置
物理的安全管理措置
技術的安全管理措置
の安全管理措置を講じなければならないと明記されています。
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しかし明記されている安全管理措置はいずれも漠然としたものであり、実際にどのような措置を講じればよいかなど非常に不透明なのも現実です。特に情報が膨大に存在するオフィスには多くの人が出入りをし、個人データ流出の脅威と背中合わせであることを常に念頭にいれるとオフィスセキュリティの設計や物理的安全管理措置は重点的に検討する必要があります。
個人情報保護法で明記されている<安全管理措置(物理的安全管理措置)>とは
<安全管理措置>第20条関連
個人情報取扱事業者は、その取扱う個人データの漏洩、滅失またはき損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切に措置を講じなければならない。
… < 中 略 > …
(物理的安全管理措置)
物理的安全管理措置とは、入退館(室)の管理、個人データの盗難の防止等の措置をいう。
【物理的安全管理措置として講じなければならない事項】
入退館(室)の記録
盗難等の防止
機器・装置等の物理的な保護
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これらの対応策として望まれることは、次の3つです。
個人データを取扱うオフィス、また個人データを取扱う情報システムの室内に対しては入退館(室)記録を行う
離籍時に個人データが自分以外の第三者に盗難・覗き見されないよう保護をする
機器・装置等の盗難、破壊、破損などの脅威に対する安全管理措置、漏水、火災、停電などの環境上の脅威に対する安全管理措置を行う
個人情報保護法で定められているこれらの<物理的安全管理措置>を具体的にサポートするのが、まさに次のような具体的ソリューションからなる、<オフィスセキュリティ>なのです。
株式会社バルクセキュア 谷 洪 氏
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